ホワイトペーパー
就活ハラスメント対策としての情報の伝え方
2026年10月の法改正により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務化されました。 面談や座談会など、学生と社員が接する場面は採用活動のなかに数多くあります。 社内規程や研修を整えるだけで、対応は十分でしょうか。 就活ハラスメント対策は、社内整備だけではありません。 今回の義務化では、防止方針の明確化や相談体制の整備に加え、 採用活動上のルールや相談窓口などを「求職者に伝えること」までが対応に含まれます。 社内で整えるべきことと求職者に伝えるべきことを切り分け、優先順位をつけて発信することが重要です。 本資料では、2026年10月以降に企業に求められる対応から、「社内整備」と「求職者への周知」の切り分け方、企業事例に見る発信の工夫までをまとめました。
この資料で分かること
- 2026年10月以降で企業に求められる対応
- 「社内整備」と「求職者への周知」の切り分け
- 企業事例に見る発信の工夫